受任できない事件について

大変恐縮ですが、当事務所では、以下のご相談や事件は受任できません。

利益相反

事件の相手方・関係者から既にご相談、ご依頼を受けている場合など、依頼者との利益相反が生じるおそれのある事件は、受任できません。

なお、利益相反回避の観点から、大変恐縮ながら医療過誤に関するご相談・事件の受任は、医療機関・医療従事者側からのご依頼に限定させていただいております。

不当な要求、不当な目的によるもの

法律上の手続として行うものであっても、その要求や目的が不当なものである場合には、受任できません。

ご要望の実現が困難であると見込まれる事件

勝訴の見込みがない訴訟提起又は法的実現が困難な請求(法的根拠のない主張・請求、証拠上相手方の主張が認められることが明らかである、ご主張を裏付ける客観的な証拠が存在しない)など、ご要望の実現が困難であると見込まれる事件は、受任できません。

反社会的勢力

反社会的勢力に属する方からのご相談、ご依頼は原則として受任しておりません。

法令・弁護士会規程上、受任できない事件

上記の利益相反のほか、弁護士法などの法令・弁護士会規程上、受任することが違反となる事件や不適切となる事件は受任できません。

その他

その他、当事務所所属の弁護士による対応が困難な事件や、受任することが不適切であると判断した事件は受任できません。

なお、受任後、上記の事由が発覚した場合、手続などにご協力いただけず当事務所にて事件処理を進めることが困難になった場合、その他当事務所との信頼関係の構築・維持が困難に至った場合等は、大変恐縮ですが、辞任させていただく場合がございます。

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